クーリングオフ
クーリングオフとは一定条件の契約に関し顧客は一定期間、一方的な意思表示をすることで無条件で契約の解除ができる仕組みのことです。
電話勧誘販売、訪問販売、不動産取引など取引形態や目的商品に応じて特別法によりクーリングオフができる要件やクーリングオフ期間が定められています。
電話勧誘販売、訪問販売(キャッチセールス含む)の場合にはクーリングオフをできる旨の文書を交付する義務があり、その文書を顧客が受け取った時点から8日間がクーリングオフ期間になります。
文書が交付される前でもクーリングオフの実行はできるので、業者側が文書の交付を怠ればいつまででもクーリングオフが可能ということになります。
クーリングオフは業者の店舗や事務所で契約を交わした場合には適用にならなかったり、顧客の側から自宅に呼び出した場合にも適用にならないなどの、但し書きがあるため、これを悪用する業者も存在します。
一旦、訪問や電話で勧誘しその際、「契約のため自宅への訪問を希望します」と一文の入った申込書にサインをさせた上で契約のために訪問しクーリングオフの要件をすり抜けようとする手法などがあります。
これは大手の携帯電話会社に実際に私がやられた手口です、しかも、口座引落依頼の書類を紛失され、解除を申し入れてもクーリングオフの対象外だと言って応じませんでした。
こういう場合には、債務不履行や違法行為を理由にクーリングオフとは関係なく無条件で契約解除ができるのですが、大手のくせに違法行為を平気で行う業者の場合、なかなか応じるものではなく、大変疲れました。